愛知県議会 2022-12-01 令和4年12月定例会(第3号) 本文
勤務に関する証明書の交付義務については、労働基準法第二十二条(退職時等の証明)が該当します。そこには、次のように書かれております。 一、労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について、証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
勤務に関する証明書の交付義務については、労働基準法第二十二条(退職時等の証明)が該当します。そこには、次のように書かれております。 一、労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について、証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
複数税率の下で消費税の適正な課税が行われるためには、売手と買手で税率の認識が一致していることが必要とされていますが、現行制度では、売手側に請求書等の交付義務やその写しの保存義務もなく、買手側が適正に申告しているかどうか確認が困難な状況にあります。 こうしたことから、インボイス制度は、取引内容の正確な把握と、申告のミスや不正を防ぐために必要なものであると認識しております。
その理由についての国の具体的な説明では、現行制度の下では、売手側に請求書等の交付義務やその写しの保存義務がない一方で、買手側は一定の場合には請求書等の保存がなくとも消費税の仕入れ税額控除が可能となる。そのため、仮に売手が軽減税率で申告しているものについて、買手が標準税率で控除を行ったとしても、書類が保存されていない場合があり、事後的な確認が困難となっている。
現行の区分記載請求書等保存方式においては、売手側に区分記載請求書等の交付義務やその写しの保存義務はなく、また買手側は、少額取引等、一定の場合には、証拠書類の保存がなくても仕入税額控除が可能な制度となっています。
少額の収入しかないセンターの会員の手取額がさらに減少することなく、センターにおいて、安定的な事業運営が可能となるためには、センターの会員への配分金については、「適格請求書を交付することが困難な取引として交付義務を免除し、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入れ控除が認められる」適用除外等の措置を講ずる必要がある。
次に、書面交付義務電子化の廃止についてです。 6月9日に成立した改正特定商取引法は、契約書面等の交付をせずに電子化することを可能としました。 訪問販売や通信販売は、消費者が購入の意思を持って店舗に出向くのと違い、消費者被害が生じやすくなります。現在、重要事項記載書面と契約書面の交付が義務づけられているのは、消費者被害を防止するための特定商取引法の根幹です。
4、消費者が通信販売等のリスクを正しく理解した上で契約を締結できるようにするため、書面の交付義務を維持するとともに、重要事項の理解促進が確保できる等の強化策を加えるなど、消費者保護措置を重視すること。5、国及び地方自治体が厳正かつ適切な法執行を行えるよう、執行体制の整備や連携の強化を図ること。以上5つの事項に取り組むよう、強く要望するものであります。
ここでは、親事業者の書面交付義務だとか、支払期日を定める義務といった義務が定められておりますし、親事業者の禁止行為としまして、注文物品の受領拒否、下請代金の支払遅延、下請代金の減額、あるいは不当な経済上の利益の提供ですとか、こうした禁止行為も定めているところでございます。ここら辺の運用に関しましては、公正取引委員会が運用基準を定めて運用をしているところでございます。
一点目が、フィルタリング有効化措置の必要性等に関する説明及び説明書交付義務を加えるもの。二点目が、フィルタリング有効化措置を講じない場合の正当な理由書を保存する義務を加えるもの。三点目が、事業者等がこれらの義務の規定に違反した場合、勧告、公表の対象に加えるものでございます。 最後に、三の施行期日ですが、公布の日から施行することとしております。 説明は以上でございます。
国は、小売電気事業者に対して消費者への説明義務や契約書面交付義務を課し、法外な解約金を請求したり、苦情や問い合わせに応じないなどの悪質な事業者に対しては、電力取引監視等委員会が立入調査や業務改善勧告などを行っていくとされていますが、県としては、県民への情報提供や県民からの相談や問い合わせに今後どのように対応していかれるのか、知事のお考えをお聞かせください。
一 国土交通大臣の許可を受けた建設業者として、建設業法に基づく建設工事請負契約の相互交付義務違反、建設リサイクル法に基づく請負契約に係る所要事項の書面記載、相互交付義務違反、同法に基づく届出義務違反があり、また、地方自治法に基づく出頭請求に代表取締役が応じていないことから、建設業に係る法令遵守などの認識が低いと言わざるを得ない。
その内容は、青少年がインターネット上の有害な情報に触れることにより、事件等に巻き込まれる危険性が増加していることにかんがみ、青少年をこれらの危険から守るため、携帯電話等の契約時におきまして、保護者に対してフィルタリングサービスを利用しない場合の理由書の提出義務を課すこと、また携帯電話事業者等に対して契約者へのインターネットの危険性等の説明及び説明書の交付義務を課すほか、所要の規定を整備するものでございます
今回の改正案では証明書の交付義務、フィルタリングサービスを利用しない場合の理由書の提出義務など、口頭だけではなく一呼吸置いた作業をお願いしております。保護者や事業者、媒介業者の意識をつけていくということについては有効であると考えております。
また、インターネットの危険性などの説明義務、説明書の交付義務、フィルタリング解除手続などについては、九割以上の店舗で条例の遵守が確認できたものの、一部の店舗では対応が不十分であったため、立入調査の際に口頭指導を行った。指導を行った店舗には、再度立入調査を実施し、条例の徹底を図っていきたい」との答弁がありました。
大企業等の発注企業と、それから中小企業等の下請企業との間の取引に関しましては、下請代金支払遅延等防止法、いわゆる下請法が制定されておりまして、この中で、例えば発注書の交付義務や代金の支払い遅延の禁止、買いたたきの禁止など、公正な取引を行うためのルールが定められておりまして、下請取引の公正化や、下請企業の利益保護が図られているところでございます。
長崎地裁の判決は、「申請者が来日しないことのみを理由として、被爆者健康手帳の交付申請却下処分は違法である」として、長崎県知事に交付義務を命じたのであります。 長崎地裁の判決を受けて、金子知事は、「人道的見地に立った判断ができないかと国に訴えたが、控訴要請の主張を覆せなかった。原告の置かれた状況を考えると断腸の思いだが、控訴せざるを得ないことを理解してほしい」との談話を発表しております。
その上でこの資格証明書の交付義務というのがあるんですから、それについてはしっかり出して、直ちに医者に行ってほしいというのが、私は多くの首長さんがとってきた行動だというふうに感じておりますし、そうした信念も持っております。 ◯委員長(信田光保君) 丸山委員。
四点目としまして登録制の導入ということで、個品方式のクレジット事業者、契約書型クレジットですけれども、これにつきまして、登録制を設けて、契約書面交付義務及びクーリングオフ制度を規定することと、これが陳情の要旨でございます。 これにつきましては、五ページからでございますけども、昨年の十月十五日付で議長名で内閣総理大臣、あるいは衆参議長等々へ意見書の提出がなされております。
4、契約書型クレジットについて登録制度を設け、契約書面交付義務を規定すること。5、原則として、指定商品性及び割賦要件を廃止すること。以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
調査義務を課すとともに、クレジッ トが違法な取引に利用された場合の既払金の返還義務を含む民事的な共同 責任を規定すること 3 1回又は2回払いのクレジット契約を規制対象とするとともに、政令指 定商品制を廃止することにより、原則としてすべてのクレジット契約を規 制対象とすること 4 立替払契約について、カード式クレジットと同様に登録制度を導入する とともに、クレジット事業者に対する契約書面交付義務及